法定相続分|弁護士あけぼの法律事務所

法定相続分

遺言がない場合、民法では、相続人やその相続分を規定しています。民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

    • 配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

    • 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人である場合

配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

    • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

非嫡出子(婚姻外で生まれた子)の相続分を嫡出子の相続分の半分とする民法の規定は、平成25年9月4日最高裁判決により違憲と判断されました。この判決の結果として、非嫡出子・嫡出子とも相続分は均等(同じ)となりました。

父母を同じくする兄弟(全血兄弟)と一方を同じくする兄弟(半血兄弟)がいる場合、半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分の半分になります。

※昭和23年1月1日~昭和55年12月31日に開始した相続における各相続分は、以下のとおりです。

    • 配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/3 子供(2人以上のときは全員で)2/3

    • 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人である場合

配偶者1/2 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/2

    • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者2/3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/3

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