成年後見|弁護士あけぼの法律事務所

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に合うおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

二種類の成年後見制度

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

これにより、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

成年後見人等

成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約くなどの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。

また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

成年後見制度の申立てから開始までの期間

審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえませんが、鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。

滋賀県|弁護士あけぼの法律事務所の業務

滋賀県|弁護士あけぼの法律事務所では、成年後見制度に関するご相談、後見申立代理、任意後見契約作成、後見人等の選任受諾等を行っています。

弁護士を後見人等に選任できると、管理アパートの賃料や借地の問題、隣地隣家との紛争、債務問題や契約上の問題など民事的な法律問題から、介護認定の不服や年金などの行政上の問題まで幅広く対応してもらえる安心感があります。

親族間の無用なトラブルを防ぐために第三者の専門家に依頼されるケースも多いです。

成年後見制度に関わるご相談など、お気軽にご相談ください。