遺言の方式|弁護士あけぼの法律事務所

遺言の方式

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効になってしまいます。

遺言の方式には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。

それぞれに長所・短所がありますので、十分に理解したうえで、選択することをお勧め致します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は簡単に作成できることが最大の特徴で、費用をかけずに、自分だけで作成したい人向きの方式です。遺言を作成したことも内容も秘密にしておけます。ただし、自筆証書遺言の要件は厳格で、せっかく作った遺言が無効になることもあります。また変造・偽造・紛失の危険性が高い点に注意が必要です。

自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。(すべてを自書しないとだめで,パソコンやタイプライターによるものは無効です。)

自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。

デメリットとしては、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。

自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

公正証書遺言は、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんが、公証人に依頼をすれば、このような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。

なお、公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確保するため、証人2人の立会いが義務づけられています。

また、公正証書遺言は確実に秘密を守ることができる遺言でもあります。

秘密証書遺言

あまり利用されない遺言の方式ですが、秘密証書遺言は遺言の内容を、遺言者以外に知られることなく作成できることが最大の特徴です。自筆証書遺言と同様、遺言の要件を満たしていない場合、遺言が無効となる場合があります。秘密証書遺言は最後に公証手続によって完成しますので、費用が必要となります。

秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。

また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。

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