相続人|弁護士あけぼの法律事務所
相続人

相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。

死亡した人(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。ただし、婚姻関係のない内縁の妻などは、相続人に含まれません。

    • 第1順位 死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。子供には、養子縁組した養子や他の家に養子に出した実子も含まれます。

相続税法上の問題では、養子については、死亡した人に子供がいる場合、1人だけが法定相続人として認められ、子供がいない場合は、2人までが法定相続人として認められます。

胎児は、既に生まれいるものとみなされ相続人に含まれます。

いわゆる連れ子は相続人には含まれませんので、連れ子に相続させるには、養子縁組をする必要があります。

    • 第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

    • 第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますので、相続を放棄した人の子供は、相続人にはなりません。

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