代襲相続|弁護士あけぼの法律事務所

代襲相続とは

代襲相続とは、相続の開始よりも前に相続人が死亡している場合に、その相続人の子供が代わりに相続人となるという制度です。たとえば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫が代襲相続人となります。

代襲相続する場合

  • 相続人となるはずだった者が相続開始以前に死亡していた場合
  • 推定相続人を廃除された相続人の子供等
  • 相続欠格事由に該当された相続人の子供等

※相続放棄した相続人の子供等は、相続人とはなりません。

※亡くなった人(被相続人)の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・銘までしか代襲相続しません。

代襲相続と養子縁組

養子縁組前に生まれた養子の子供は、代襲相続しません。

養子縁組後に生まれた養子の子供は、代襲相続します。

代襲相続人の相続分

代襲者が受ける相続分は、本来の相続人が受けるべきであった相続分となります。

たとえば亡父を代襲して祖父の財産を相続する孫の相続分は、亡父が生きていたとすれば受けていたはずの相続分です。代襲者が数人いる場合は、その数人で均等に分けます。

滋賀県|弁護士あけぼの法律事務所の業務

滋賀県|弁護士あけぼの法律事務所では、遺言・相続に関するご相談、相続人調査、相続財産調査、相続放棄、限定承認、遺産分割に関する業務受諾等の業務受諾等を行っています。

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