遺言の必要性が高いケース
ほとんどの場合において、遺言者が、ご自信のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて、それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが、遺産争いを予防するため、また後に残された者が困らないために、必要なことでしょう。
以下の例示は、遺言をしておく必要性が高いケースと言えるでしょう。
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- 夫婦間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合、法定相続となると、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。この場合、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが絶対に必要になります。夫の兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部妻に残すことができます。
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- 再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、とかく感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に高いでしょう。
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- 長男の嫁等相続人以外の特定の人に財産を残したいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、長男の嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、長男の嫁には何も残すことができません。
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- 内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内円の妻には相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておく必要があります。
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- 個人で事業を経営したり、農業をしている場合
事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となる場合があるでしょう。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておく必要があります。
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- 各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき
例えば、不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておくのが良いでしょう。その他身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、財産を残したい場合には、遺言をしておく必要があります。
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- 相続人が全くいない場合
相続人が全くいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。このような場合には、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、その他の機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
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